騒音・振動測定

基準値

騒音・振動測定

基準値

騒音に係る環境基準について

平成10年9月30日 環告64号

地域の類型 基準値
昼間 夜間
時間の区分 午前6時~午後10時 午後10時~翌日午前6時
AA 50dB以下 40dB以下
A及びB 55dB以下 45dB以下
C 60dB以下 50dB以下
  1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
  2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域など特に静穏を要する地域とする。
  3. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
  4. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
  5. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分 基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下

【備考】

  1. 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値
昼間 夜間
70dB以下 65dB以下

【備考】

  1. 個別の住居において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準

昭和43年11月27日 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号

区域の区分\時間の区分 昼間 朝・夕 夜間
第1種区域 45dB以上50dB以下 40dB以上45dB以下 40dB以上45dB以下
第2種区域 50dB以上60dB以下 45dB以上50dB以下 40dB以上50dB以下
第3種区域 60dB以上65dB以下 55dB以上65dB以下 50dB以上55dB以下
第4種区域 65dB以上70dB以下 60dB以上70dB以下 55dB以上65dB以下

【備考】

  1. 昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時までとし、朝とは、午前5時又は6時から午前7時又は8時までとし、夕とは、午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時までとし、夜間とは、午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時までとする。
  2. デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
  3. 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
  4. 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
  1. 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  2. 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  3. 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
  4. 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
  5. 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
  1. 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
  2. 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  3. 第3種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
  4. 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準

昭和51年11月10日 環境庁告示第90号

区分の区域\時間の区分 昼間 夜間
第1種区域 60dB以上65dB以下 55dB以上60dB以下
第2種区域 65dB以上70dB以下 60dB以上65dB以下

【備考】

  1. 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。ただし、必要があると認める場合は、それぞれの区域を更に二区分することができる。
  1. 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  2. 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
  3. 昼間とは、午前5時、6時、7時又は8時から午後7時、8時、9時又は10時までとし、夜間とは、午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時までとする。
  4. デジベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
  5. 振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向についておこなうものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
  6. 振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。
  7. 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる1日について、昼間及び夜間の区分ごとに1時間当たり1回以上の測定を4時間以上行うものとする。
  8. 振動の測定方法は、次のとおりとする。
    1. 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
      1. 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
      2. 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
      3. 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
      4. 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デジベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに、同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
  9. 指示値の差 補正値
    3dB 3dB
    4dB 2dB
    5dB
    6dB 1dB
    7dB
    8dB
    9dB
  10. 振動レベルは、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値を、昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。