工作物アスベスト(石綿)調査・分析

概要

2023年(令和5年)10月に、建築物の石綿含有事前調査は建築物石綿含有建材調査者の資格保有者が行わなければならない法令が施行されました。続いて2026年(令和8年)1月から一部の工作物については、工作物石綿事前調査者の資格保有者が行わなければならない法令が施行されます。環境アシストでは工作物石綿事前調査者の資格保有者が在籍しています。

工作物の分類

工作物は特定工作物とその他の工作物に分類され、特定工作物はさらに【建築物とは構造や石綿含有材料が異なる工作物】と【建築物一体設備等】に分類されます。この中で、【建築物とは構造や石綿含有材料が異なる工作物】の調査に関しては、工作物石綿事前調査者の資格保有者であることが必要になります。(表参照)

特定工作物及びその他工作物の区分について

区分 動作 対象工作物 事前調査の資格
特定
工作物(※1)
建築物とは
構造や石綿含有材料が
異なる工作物(※2)
  • ○炉設備
    • ①反応槽
    • ②加熱炉
    • ③ボイラー・圧力容器
    • ④焼却設備
  • ○電気設備
    • ⑤発電設備
    • ⑥配電設備
    • ⑦変電設備
    • ⑧送電設備(ケーブル含む)
  • ○配管及び貯蔵設備
    • ⑨配管(※3)
      (炉設備等と連結して使用される
      高圧配管、下水管、
      農業用パイプライン)
    • ⑩貯蔵設備
      (穀物を貯蔵する設備は除く)
工作物石綿事前調査者
建築物
一体設備等
  • ⑪煙突
    (建築物に設ける排煙設備等の
    建築設備を除く)
  • ⑫トンネルの天井板
  • ⑬プラットホームの上家
  • ⑭遮音壁
  • ⑮軽量盛り土保護パネル
  • ⑯鉄道の駅の地下式構造部分の
    壁及び天井板
    (建築物(建屋)に付属している土木構物)
  • ⑰観光用エレベーターの昇降路の囲い
    (建築物に該当するものを除く。)
下記のいずれかの資格保有者
  • 工作物石綿事前調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
その他
工作物
上記以外の
工作物(※4)
エレベーター、エスカレーター、
コンクリート擁壁、電柱、
公園遊具、鳥居、
仮設構造物(作業用足場等)、
遊戯施設(遊園地の観覧車等)等
下記のいずれかの資格保有者
  • 工作物石綿事前調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者

厚労省HP工作物石綿事前調査者講習標準テキスト参考

(※1)石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第21号)第4条の2第1項第3号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める物として特定工作物を17種類に分類。

(※2)調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする。

(※3)建築設備系配管(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備の配管)は工作物ではなく建築物の一部

(※4)建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、特定工作物以外のもの。ただし塗料その他の石綿等が使用されている恐れがある材料の除去等の作業を必要とする場合に限る。

石綿含有資材が使用されている工作物の事例

工作物において石綿含有資材が使用されていた箇所として、高温状態となる箇所に耐火材、ケーブルなどを貫通させる箇所に耐熱材など多岐にわたり使用されてます。その一例を示します。

(1)炉設備

燃焼炉やボイラー、タービンといった高熱となる設備の本体(外部及び内部)や配管などに、熱の伝導を防ぐ目的で保温材が施工されている場合があります。

炉設備

(2)電気設備

ケーブルが防火区画を貫通する部分は隙間を不燃材料で埋める必要があり、ケイ酸カルシウム板第2種や耐熱シール材を使用することあります。

電気設備
電気設備

(3)配管

配管など固定され静止している箇所の接合部を密封するために、シール材としてガスケットが使用されています。

配管

工作物の事例は厚労省HP工作物石綿事前調査者講習標準テキスト参考

石綿調査・分析に関する資格保有者

環境アシストでは石綿調査及び分析に関して以下の資格保有者が在籍しております。

〇工作物石綿事前調査者・・・2名

〇特定建築物石綿含有調査者・・・1名

〇一般建築物石綿含有調査者・・・5名

〇石綿則に基づく分析調査者・・・1名

工作物、建築物における石綿(アスベスト)調査から分析まで、ご要望がありましたら環境アシストまでご連絡下さい。