分析・測定受託約款
第1条(目的)
この分析・測定受託約款(「本約款」といいます)は、委託者が委託し、株式会社環境アシスト(「環境アシスト」といいます)が受託する分析・測定業務(「本業務」といいます)に関し、委託者と環境アシストとの間で締結される個別契約に適用される共通の基本的事項を定めることを目的とします。
第2条(適用)
- 委託者および環境アシストは、次条に従い締結される個別契約によるほか、本約款に従って本業務を遂行するものとします。
- 個別契約の定めが本約款の定める ところと相異するときは、その部分に限り、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
第3条(個別契約の成立)
本業務に関する個別契約は、環境アシストが作成した見積書に基づき、委託者が所定の分析依頼書または注文書を環境アシストに交付し、環境アシストがこれを承諾した時に成立するものとします。
第4条(委託料の支払いおよび相殺)
- 委託者は本業務の委託料を、環境アシストが委託者に業務報告書(第6条に定義します)を提供した後に、環境アシストが発行する請求書に基づき、環境アシストが別に定める支払い条件に従い支払うものとします。ただし、環境アシストは委託者との取引の状況を勘案し、結果を提供する前に委託料を請求することができるものとします。
- 環境アシストから委託者に対して支払うべき債務があるときは、環境アシストは第1項の委託料と相殺することができるものとします。
- 振込手数料は委託者の負担とします。
- 環境アシストは、本業務の達成に必要な範囲内で、経理情報を太陽誘電株式会社及びそのグループ会社または代理店等の販売会社と共同して管理する場合があります。なお、当該情報の管理責任は、環境アシストにあります。
第5条(秘密保持)
- 環境アシストは、本業務の実施に必要と委託者が考える範囲内において、委託者から表示をするなど秘密である旨を特定して提供または開示された試料および委託者の営業上、技術上の情報(総称して「秘密情報」という)について、委託者の書面による事前の同意なしには本業務以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号の一に該当する秘密情報については適用しません。
- 委託者から秘密情報の提供または開示を受ける前に、既に環境アシストが所有または取得していたもの
- 委託者から秘密情報の提供または開示を受ける前に、既に公知となっていたかまたは提供もしくは開示後、環境アシストの責めによらず公知となったもの
- 委託者から秘密情報の提供または開示を受けた後、環境アシストが委託者に対する秘密保持義務を課されることなく、 正当な権限を有する第三者から合法的に取得したもの
- 前項の規定にかかわらず、環境アシストが本業務の全部または一部を第三者に再委託するときには、環境アシストは秘密情報を当該再委託先に開示できるものとします。ただし、環境アシストは、当該再委託先に対して、環境アシストが前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させます。
また、環境アシストは、自己、太陽誘電株式会社及びそのグループ会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本約款と同等の義務を負わせることを条件に、秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。 - 第1項の規定にかかわらず、環境アシストが行政又は司法機関により秘密情報の開示を要求された場合には、環境アシストは、秘密情報を当該機関に開示又は提供することができるものとします。
- 本条は、個別契約が締結されたときは、業務報告書提出後5年経過するまで有効とします。
第6条(業務報告書)
環境アシストは、原則として委託者と協議して定められた期間内に本業務の結果に関する報告書(「業務報告書」といいます)を作成し、委託者に提供するものとします。
第7条(試料等の提供および返却、安全衛生)
- 委託者は、個別契約で定められた本業務遂行に必要とする試料および情報等(総称して「試料等」という)を環境アシストに無償で提供するものとします。
- 試料が有害物質や危険物等である場合は、危険性についての情報を可能な限りお申し出いただきます。お申し出無くしてこれらの試料に起因する損害(試験従事者等への健康被害など)が発生した場合、環境アシストは委託者に損害賠償を請求することができるものとします。
- 環境アシストは、試料等を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、本業務の終了後は一定期間の保管ののち、環境アシストの裁量により委託者に返却または処分するものとします。ただし、予め両者間で処分方法を取決めた場合は、その方法によるものとします。分析試料の返却に要する費用は委託者の負担とします。
第8条(免責)
- 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な感染症・伝染病、法令・規制の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関の事故その他環境アシストの責めに帰すことのできない事由により個別契約の履行が遅滞したときまたは困難になったときは、環境アシストは当該個別契約の履行責任を負わず、またこれより生じた委託者の損害を賠償する義務を免れるものとします。
- 委託者が本業務の結果を使用したことにより生じた損害については、環境アシストの本業務の実施方法に過失があったと認められる場合を除き、環境アシストは一切責任を負いません。
- 環境アシストの本業務の実施方法に過失があったと認められるときは、環境アシストは委託者と協議の上、次に掲げるいずれかの方法により必要な補償をいたします。ただし、本項に定める補償は、業務報告書提供後1年間に限るものとします。
- 環境アシストの費用負担により、依頼された本業務を再実施します。
- 委託者から支払われた委託料の範囲内で委託者が被った損害を賠償します。
- 環境アシストは、本業務の結果についていかなる第三者の知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
第9条(個人情報の利用目的)
環境アシストの個人情報の取扱いについては、「個人情報保護方針」(https://www.kankyoassist.com/privacy/)によるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
環境アシストは、委託者又はその役員、使用人若しくは経営を実質的に支配する者が次の各号のいずれかに該当するときは、何等の催告をすることなく、直ちに個別契約を解除することができるものとします。なお、本条に基づく解除により、相手方に生じた損害については一切の責任を負いません。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関連団体又はその関係者その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき。
- 反社会的勢力を利用したとき。
- 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力の維持運営を助長したとき。
- 反社会的勢力と密接な交際があるとき。
- 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為等の行為をしたとき。
- 自ら又は第三者を利用して、環境アシストの名誉や信用等を毀損するおそれのある行為をしたとき。
第11条(契約解除)
- 委託者が以下の各号の一に該当したときは、環境アシストは何等の催告を要することなく直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 本約款又は個別契約に違反し、又はこれらに関連して不正な取引を行い、環境アシストより書面でその是正を催告されたにもかかわらず、相当な期間内にこれを是正しないとき。
- 手形若しくは小切手を不渡りとしたとき、支払不能となったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
- 破産、特別清算、会社更生、民事再生、私的整理手続、又は自己の資産に関し保全管理人又は管財人の選定の手続が開始されたとき。
- 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売等の申立てを受けたとき、又はその他財務上の信用が著しく低下する事態が発生したとき。
- 監督官庁より営業許可の取消し又は停止処分を受けたとき。
- 解散、合併、会社分割、減資若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
- 個別契約締結日における委託者の株主構成、経営又は支配態様が本質的に変化したとき。
- 前各号の一が発生するおそれがあると環境アシストが認めたとき。
- 委託者は、前項各号の一に該当したとき、環境アシストからの催告その他何等の手続を要することなく、契約に基づく一切の債務の履行につき、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括して環境アシストに支払うものとします。
第12条(協議)
本約款に定めのない事項または本約款の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議の上決定することとします。
第13条(準拠法及び紛争解決)
- 本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上