令和7年6月1日から施行される職場における熱中症対策を強化するための改正労働安全衛生規則の概要についてご説明します。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。
対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
今回の改正は、近年、職場における熱中症による労働災害が後を絶たない状況を踏まえ、より実効性の高い対策を事業者に義務付けるものです。主なポイントは以下の通りです。
1. WBGT(暑さ指数)を用いた管理の義務付け
WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))値の測定・評価・記録: 暑さの評価指標として、気温だけでなく湿度、輻射熱を取り入れたWBGT値を原則として測定し、その結果を評価・記録することが義務付けられます。(実測できない場合は、熱中症予防情報サイト等でWBGT基準値を把握)
WBGT基準値の設定と管理: 作業内容や作業場所に応じて、WBGT基準値を設定し、その基準値を超えないよう作業方法の改善や休憩時間の確保などの措置を講じることが求められます。
2. 熱中症予防のための措置の強化
休憩場所の確保: 作業者が適切に休憩できる場所を整備することが義務付けられます。休憩場所は、日差しを避けられ、風通しが良い、または空調設備があるなど、WBGT値が低い環境であることが望ましいとされています。
水分・塩分補給の徹底: 作業中に労働者が適切な水分・塩分補給を行えるよう、飲料水や塩分を含んだものを事業者が用意し、摂取を促すことが義務付けられます。
作業時間の調整: WBGT値が高い時間帯における作業時間の短縮や作業の中止、作業時間の変更などが求められます。
健康管理の強化: 作業者の健康状態を把握し、熱中症のリスクが高い労働者に対しては、よりきめ細やかな配慮を行うことが求められます。
教育・訓練の実施: 労働者に対し、熱中症の予防方法や症状、緊急時の対応などについて教育・訓練を実施することが義務付けられます。
3. その他
保護具の活用: 必要に応じて、遮熱性の作業服や帽子の着用、冷却ベストなどの保護具の活用が推奨されます。
緊急時の対応: 熱中症が発生した場合の救急体制を整備し、迅速かつ適切な対応を行うことが求められます。
今回の改正により、事業者はこれまで以上に具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。労働者の安全と健康を守るために、改正内容をしっかりと理解し、適切な対策を実施することが重要です。
事業者が講ずべき措置の例
- 作業開始前のWBGT値の測定と周知
- WBGT値に応じた作業計画の見直しや作業時間の調整
- WBGT値が高い時間帯の作業の中止や休憩時間の延長
- 冷房設備や休憩スペースの整備
- 水分・塩分補給のための飲料や設備の設置
- 通気性の良い作業服や保護具の着用
- 熱中症予防に関する啓発活動の実施
- 緊急時の連絡体制や救急搬送の手順の明確化
より詳細な情報や具体的な対策については、厚生労働省の関連情報を参照することをお勧めします。