4/1から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします。
建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、事前調査結果(石綿含有建材の有無)を都道府県等に報告することが義務づけられ、労働基準監督署にも行う必要があります。
なお、この報告は、3/18より電子システム『石綿事前調査結果報告システム』から行います。
パソコン等から24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。
4/1から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします。
建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、事前調査結果(石綿含有建材の有無)を都道府県等に報告することが義務づけられ、労働基準監督署にも行う必要があります。
なお、この報告は、3/18より電子システム『石綿事前調査結果報告システム』から行います。
パソコン等から24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。