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【排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令】が平成2871日より施行されることとなりました。その内容は水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物について、暫定排水基準が設定されている13業種のうち1業種が一般排水基準に移行されます。残りの12業種のうち7業種は暫定排水基準が強化され、ほか5業種は現行の暫定基準を維持して適用期限が3年間延長されます。

改正内容の詳細については環境省HPをご確認下さい。

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について