水質汚濁防止法施行規則の一部改正についてご紹介いたします。
【水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令】が9月18日付で公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。 内容はトリクロロエチレンについて以下のように改定されます。
●排水基準
0.3mg/L (改正前) → 0.1mg/L (改正後)
●地下水の浄化措置命令に関する浄化基準
0.03mg/L(改正前) → 0.01mg/L (改正後)
これに伴い、弊社においても定量下限値を下げて対応することとしております。 今回の改正は、平成26年11月の公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値の変更(0.03mg/L以下から0.01mg/L以下)を受け環境基準の維持・達成を図るための見直しによるものです。
改正についての詳細は環境省HPをご確認下さい。