水質汚濁防止法施行規則の一部改正についてご紹介いたします。
【水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令】が11月4日付で公布され、平成26年12月1日から施行されることになりました。
省令改正の内容は
●カドミウム及びその化合物の排水基準
0.1mg/L → 0.03mg/L
●地下水の浄化措置命令に関するカドミウム及びその化合物の浄化基準
0.01mg/L → 0.003mg/L
に改正されます。但し、改正基準への対応が著しく困難とされている4業種に対しては暫定基準排水基準値が設定されます。
これに伴い弊社においても、カドミウム及びその化合物の定量下限値を下げて対応することとしております。
改正についての詳細は環境省HPをご確認下さい。
↓